日本の自然風景写真

私が見た、撮った、日本全国の美しい自然を求めて20数年 兵庫県在住 アマチュア写真家 植田

教学の基礎仏法理解のために

教学の基礎・仏法理解のために~私が知りたかったことの抜粋です。

第二項、生活上の考え方

邪義に執着し、正法を破壊しようとする者は厳しく破析しなければなりませんが、それとは対照的に、宗教に由来する行為、物であっても、それを信仰の対象としないのであれば、一概に謗法(ほうぼう)に当たると考える必要はありません。私たちの文化・習俗の中には、その淵源が何らかの宗教とかかわっていたり、宗教的感情が込められている場合が多くあります。それらを謗法とするのであれば、人類の文化全体を否定することにもなりかねません。例えば、一般に日曜日に仕事を休みますが、これはキリスト教が日曜日を安息日としたことに由来しています。だからといって日曜日に休むことが謗法であるなどということはありません。また、他宗によって行われる親戚・友人の葬儀に参列することも、他宗の本尊を信じて礼拝するのでなければ、謗法とはなりません。宗教的テーマを題材にした絵画・音楽などを観賞することも、それ自体は芸術的観賞のためであって宗教的行為ではありませんから、謗法とはなりません。「祭り」の問題にしても、単に見物する行為などを謗法と考える必要はありません。

第三項 随方毘尼(ずいほうびに)

<普遍の法と多様性>

仏法は普遍の道理を説き、その法理に則った生き方をする中に、成仏の境涯に至ることができると教えています。この仏法で説く法理は、時代を問わず、地域を問わず、人種・性別・年齢を問わず、万人に共通の根本法則といえます。そしてこの同じ人間としての共通の基盤に立った上で、仏法は、さまざまな文化の多様性を前提とし、そのそれぞれのあり方を最大限に尊重していきます。このことは「異体同心」(異体同心事」、御書1463ページ)の法理や、「桜梅桃李(おうばいとうり)の己己の当体を改めずして無作三身(むささんじん)と開見」(御義口伝 御書784ページ)と説かれる法理からも、よく理解されることです。

<随方毘尼>

こうした仏法の考え方から出てきた法理の一つに随方毘尼があります。これは随方随時毘尼ともいわれますが、仏法の根本の法理に違わないかぎり、各国・各地域の風俗・習慣や時代の風習を尊重し、それに随うべきであるとした教えです。随方随時とは、地域・時代の風習に随うという意味です。毘尼とは梵語で、訳して戒律(かいりつ)のことです。
日蓮大聖人はこの随方毘尼について「此の戒の心はいた(甚)う事欠けざる事をば少少仏教にたがふとも其の国の風俗に違(たが)うべからざるよし仏一つの戒を説き給えり」(御書1202ページ)と述べられています。このように仰せられた背景は、日蓮大聖人の門下の大学三朗の夫人が、月経の折りの仏道修行のあり方をどうすべきか質問したことに対して御教示されたものです。大聖人は、仏典に照らせば、特別な定めはなく、これは女性の身に備わった、子供を産むうえでの生理的な特性であると示された後、これを忌み嫌う日本の特殊な思想的風土があることをわきまえて、随方毘尼の教えから見ていくよう御指導されたのです。ただし大聖人は、法華経」への信心から遠ざけさせるために身の不浄などと言う人間もあることをよく知って、信心を崩されないよう注意を促されています。このことから考えて、随方毘尼は、あくまでも自分自身の信心を主体的に確立したうえで、地域・社会に臨(のぞ)む上で、一つの判断基準としていくべきものと考えてよいでしょう。その他の風俗・習慣に振り回されて、正法という根本の基準を見失ってしまえば、それは本末転倒です。なお、この随方毘尼と同じ法理に属する大聖人の御指導に「太田左衛門尉御返事」の次の文があります。
「指して引き申すべき経文にあらざれども予が法門は四悉檀を心に懸けて申すならば強(あなが)ちに成仏の理に違(たが)わざれば且(しば)らく世間普通の義を用ゆべきか」(御書1015ページ)ここでは、成仏・不成仏という仏法の根本法理に関する事柄でなければ、「世間普通の義」を尊重し、用いていくべきことを御指導されています。

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